SCS対策|セキュリティ・クリアランス制度

セキュリティ・クリアランス制度(SCS)への対応は、できていますか?

2025年5月16日、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(重要経済安保情報保護活用法)」が全面施行。政府調達・防衛・重要インフラ・先端技術の案件では、適合事業者の認定(セキュリティ・クリアランス)が取引の前提条件になりつつあります。打診が来てからでは間に合いません ―― まずは自社の対応状況を可視化しましょう。

SCS(適合事業者)に求められる 3 つの柱

人員セキュリティ(適性評価への対応)

重要経済安保情報を取り扱う従業者の適性評価への備え。候補者の選定・同意取得、就業規則の整備、教育・研修、適性評価者名簿の管理など、人的セキュリティ体制を構築します。

情報・物理セキュリティ

指定情報の区分管理、アクセス制御とログ・監査、検知・対応(SOC)、入退室管理・持出し制限まで。物理・技術の両面で漏えい・侵入・誤操作を防ぎます。

組織ガバナンス・委託先管理

保護責任者・業務管理者の指名と内部規程(情報保全規程)の策定。再委託先を含むサプライチェーン全体の保全と、継続的な監査・改善の仕組みづくり。

なぜ今、SCS対応の自己診断が必要なのか

「打診待ち」では手遅れになる

規程策定・体制整備・教育・施設対応といった認定の事前準備は数か月単位。行政機関からの打診が来てから着手しても間に合わず、重要案件への参画機会を逃します。

ISMS/ISO27001 だけでは制度要件を満たせない

既存の情報セキュリティ体制に、制度特有の「指定情報の区分・保全要件」「適性評価」「委託先統制」を上乗せする設計が必要です。検知・対応(SOC)まで含めた継続運用が鍵となります。

認定は信頼と事業拡大の武器になる

適合事業者は高い情報保全能力を認められた企業。政府の重要プロジェクトへの参画に加え、国内外の取引拡大・市場での信頼向上にもつながる「投資」です。

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